ファクタリングと貸金業は異なる?どう違うのか
そこでここでは、ファクタリングはなぜ貸金業登録が不要なのか、その理由や貸金業と異なる点などをご説明させていただきます。
貸金業とは?
貸金業とはノンバンク、つまりは銀行ではない信用供与(消費者金融)などの業務を指します。
一時期、返済が困難なほどお金を借りる多重債務者が増加し社会問題となったことがきっかけとなり、平成18年に現在の「貸金業法」がつくられました。
貸金業には「裁量規定」や「上限金利」などの決まりがあります。貸付できる金額や、設定できる金利に上限があるのです。
また、貸金業法は大前提として、『貸金事業者間と個人の取引(BtoC)を想定した法令』となっています。
ファクタリングとは
ファクタリングとはファクタリング業者が利用者の売掛債権を買い取り、素早く現金化するサービスです。
取引方法には「2社間取引」と「3社間取引」の2種類があり、3社間の場合は取引先へ債権譲渡の通知を行うこととなります。
また、貸し金業のように利息が発生する事はないですが、取引が成立すれば取引手数料が発生します。
ファクタリングに貸金業登録が不要な理由
一見すると貸金業法に引っかかってしまいそうなファクタリングですが、実際にはそうではありません。
なぜならば、貸金事業者と個人で取引(BtoC)をする貸金業に対し、ファクタリングは事業者間(BtoB)で取引を行うためです。
よって、基本的にファクタリング業者は、貸金業登録をしていなくとも問題なく事業を行なうことができるのです。
貸金業登録が必要となるケース
通常は貸金業登録が不要なファクタリングですが、場合によっては例外もあります。
例えば、「担保」や「保証人」を求められるケースです。
担保や保証人が契約に入って来るとそれは「貸金業」に該当してしまうため、結果的に貸金業許可が必要となってしまうのです。
ファクタリング業者の中には、未回収リスクを軽減するために担保や保証人を求めるところもあります。
しかし、実際に貸金業登録を取っている業者は少なく、また許可なしで担保や保証人を取る契約は違法となってしまう可能性が高いため利用する側も注意しなくてはいけません。
利息と手数料
貸金業には利息制限法が定められているため、どれだけ高い利息でも15%~20%が上限となります。
しかし、ファクタリングの場合は際立った規制がないため、極端な話では50%といったような相場からかけ離れた手数料にも設定できるのです。
勿論、相場値を明らかに逸脱するような手数料を提示する悪徳業者はほんの一握りですが、「初めてファクタリングを利用する」という方は特に気をつけておいたほうがいいでしょう。
貸し金業許可の有無を確認する
ファクタリングを利用する際に、もし業者から担保や保証人を求められた場合にはその相手が貸金業許可を持っているか確認を行いましょう。
知らないうちに、違法性のある契約をしていたら大変です。
また、貸金業許可の有無は公式サイトに記載されているケースがほとんどです。
もし見当たらない場合には、直接問い合わせをしてしっかりと確認しておきましょう。
ファクタリングを利用する上で注意すべき事
ファクタリングは事業者間で債権を取引し、現金化します。よって貸金業とは異なるため、貸金業許可も必要ありません。
ただし、担保や保証人を求められた際には貸金業法に触れる可能性もあります。よって、その場合には貸金業許可の有無を確認しましょう。
また、逆に言えばファクタリングには貸金業法のように特別な規制がないため、「取引手数料額が業者によって異なる」という特徴も持っています。
ですので実際にファクタリングを利用する場合には、相場通りか、もしくはそれを下回る手数料を提示する優良業者を選択することをおすすめします!